沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
|
裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。 | |
ホーム > 業務内容 > 不動産登記 > 不動産売買に必要な書類等 |
携帯サイトはこちら! |
不動産の相続に必要な書類等 |
|
1、相続を証する書類 1)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの) 2)亡くなられた方の出生まで遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)等の 各謄本 *ない場合は行政証明が必要です。 3)相続人全員(相続を受ける資格のある者)の戸籍謄本 *法定相続せずに遺産分割協議書で相続をする場合は、上記に 加えて、さらに下記の4)、5)の書類が必要です。 4)遺産分割協議書 5)相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの、有効期限なし) 6)相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし) 2、対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書) 3、対象不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの) 4、委任状 *亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合 → 住所を移転している時は、戸籍の附票 → 住居表示により変わっている時は、住居表示実施証明書 *住民票の除票がとれない場合 → 不在籍証明書、不在住証明書 *印鑑証明書以外の相続を証する書類は、ご希望があれば当職でお取り 寄せすることもできます。 *1の4)遺産分割協議書、4の委任状は、ご希望があれば当職で作成い たします。 *相続登記に手続に使用した上記の1の各種類の原本は、手続完了後に ご返却いたします。 |
||
○ 不動産の相続に必要な登記は、所有権移転登記です。 |
||
不動産のご質問 用語解説(提出書類) * 登記簿謄本取得致します。 不動産登記へ戻る |
半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所(アクセスマップ) 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号 TEL:098-854-3075 FAX:098-853-5622 |
l ホーム l 個人情報保護方針 l 免責事項 l 採用情報 l リンク l サイトマップ l |
Copyright (c) 2011-2017 Hanmine Office.All Right Reserved. |