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沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。 | |
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ホーム > 用語解説(提出書類) |
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1、登記されていないことの証明書 成年後見制度では、後見等が開始された場合には、本人の住所氏名や 成年後見人等の氏名、成年後見人等の権限などについて法務局において コンピューター・システムに登録することになっています(後見登記制度)。 任意後見契約がされた場合も同じように登録がされます。 *「登記されていないことの証明書」は、那覇地方法務局(戸籍課)の 窓口にて請求することができます。なお、郵送による請求の場合は、請 求先が東京法務局に限定されていますので、ご注意ください。 ![]() 2、不動産登記事項証明書 登記事項証明書とは、コンピューター・システム(磁気ディスク登記簿) を導入している法務局で、発行される登記簿謄本の代わりに交付される 証明書のことをいいます。 登記事項証明書は、法務局で誰でも交付を請求することができます。 請求をする時に注意しなければいけないのは、土地は地番、建物は家屋 番号で請求することです。地番や家屋番号は住居表示(住所)と必ずしも 一致するものではありませんので、あらかじめ確認しておきましょう。 ![]() 3、登記識別情報 従来は不動産登記が完了した時に、登記済みであることの証明として 「権利に関する登記み証」(いわゆる「権利証」)が登記名義人に交付されま した。しかし、平成17年3月の不動産登記法の改正により、「登記済み証」 から「登記識別情報」に代わりました。この「登記識別情報」とは無作為に 決められた12桁の英数字で、その不動産の登記名義人の本人確認のため の資料です。 ![]() 4、固定資産評価証明書書 不動産を管轄する都税事務所や、市区町村役場では、固定資産 評価額を証明した固定資産評価証明書という証明書を発行してい ます。 また、評価額とは土地や建物などの不動産を購入したり、保有した りすると、固定資産税、不動産取得税、登録免許税といった税金がか かります。この税金の額を算出する際の基準となるのが、固定資産 評価額です。 相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請 する際に課税される登録免許税を計算するときは、この固定資産評価 額に、決められた税率をかけて算出します。 ![]() 5、住宅家屋証明書 新築一戸建てや、新築の分譲マンションを購入する場合、その新築 建物が、登録免許税の軽減措置の適用を受けることができる場合に、 「軽減措置の用件を満たしていますよ」ということを証明するためのも のです。 *軽減措置の用件 ・個人が建てた住宅用の建物で、新築1年以内の建物 ・建物を新築した個人本人が居住すること ・建物の延床面積が50u以上であること ・店舗兼自宅の建物の場合、居宅部分が建物全体の90%を超える こと ・区分建物場合は、耐火又は準耐火構造であること ![]() 6、戸籍関係書類 戸籍謄本 全部を写したもので、その戸籍に4人いれば、4人全員が載っている ものです。 戸籍抄本 全部ではなく1部を写したもので、通常は1人分のものです。 改製原戸籍 現在の戸籍ではなく、現在の戸籍書き換えられる前の古い戸籍です。 *平成6年に紙の戸籍簿の内容をすべてコンピューターに移し替えた のが最近のものです。 戸籍の附票 本籍地の役所が管理しているもので、直近の住所まで移動した住所が 載っています。 住民票謄本 住民票は世帯ごとに編成されており、世帯全員の住民票をいいます。 住民票抄本 個人(1人)の住民票のことです。 *住民票謄本、住民票抄本という言葉は、正しい言葉ではありません が、一般的に良く使われています。 ![]() 7、身分証明書 一般的な身分証明書(運転免許証やパスポート)とは異なり、破産宣告 や後見登記を受けているかどうかを確認するための証明書になります。 市区町村役場で請求します。 ![]() 8、印鑑証明書 印鑑証明書とは、その印鑑が登録されたものであることを公証するもの です。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意 思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続きに 使われています。 市区町村役場で請求します。 ![]() |
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