沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。
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    不動産の生前贈与に必要な書類等
    【 贈与者 】


     1、登記簿謄本(登記事項証明書)
     2、登記済権利証又は、登記識別情報
     3、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
     4、実印(印鑑証明書と一致する印鑑)
     5、固定資産評価証明書(本年度のもの)
     6、住民票


     *登記簿上の住所氏名と印鑑証明書の住所氏名が異なる場合は、別途
      「所有権登記名義人表示変更登記」が必要になります。
     *贈与者が法人の場合は、3の会社の印鑑証明書に加えて、3ヶ月以内の
       会社謄本(全部事項証明書又は代表者事項証明書)が必要になります。
     *1の登記簿謄本、5の固定資産評価証明書、6の住民票は、ご希望が
       あれば当職で取得いたします。




    【 受贈者 】


     1、住民票
     2、認印
     
     *受贈者が法人の場合は、1の住民票の代わりに3ヶ月以内の会社謄本
      (全部事項証明書又は代表者事項証明書)が必要になります。
     *登記費用のお見積につきましては評価証明書記載の不動産価格により
       算出いたしますので、固定評価証明書を拝見した段階で、速やかに総
       費用のお見積額を案内させて頂きます。






     ○ 不動産の生前贈与に必要な登記は、所有権移転登記です。


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        用語解説(提出書類)

 

      * 登記簿謄本取得致します。


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