沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
|
裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。 | |
ホーム > 業務内容 > 相続・遺言 > 遺言 |
携帯サイトはこちら! |
相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
4、遺言があまりにも不公平で納得できない場合は? いざ、遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというもの だった。あるいは、相続人のうちの1人だけに土地・建物を相続させると書 いてあった。残された者にとってあまりにも不公平な内容だったいう話はよ く聞きます。こんなときのために、遺留分という制度があります。遺留分と は、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続 人に残しておかなければならないという、いわば遺言によって奪われない 相続分のことです。 民法では、遺留分は次のように規定されています。 (1)法定相続人が直系卑属だけ、または、直系卑属と配偶者だけのときは 全財産の1/2 (2)配偶者だけのときは、全財産の1/2 (3)直系尊属だけの場合は、全遺産の1/3 (4)兄弟姉妹には、遺留分はない *配偶者、直系尊属、直系卑属 → 用語解説 もし、遺言に納得できないときは、遺言の要件がそろっているか、まずは確 認すべきでしょう。そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があ ります。これを減殺請求権といいます。遺留分の減殺請求は、相続の開始お よび減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開 始で時効になりますので注意してください。 |
||
相続・遺言へ戻る |
半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所(アクセスマップ) 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号 TEL:098-854-3075 FAX:098-853-5622 |
l ホーム l 個人情報保護方針 l 免責事項 l 採用情報 l リンク l サイトマップ l |
Copyright (c) 2011-2017 Hammine Office.All Right Reserved. |