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   相続・遺言
     相続関係調査から将来の相続対策まで

    1、相続する権利がある者とは?


     遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
    法定相続人とは、法律で決められた相続の権利を有する人で、配偶者と被
    相続人(亡くなった人)の子・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。


 


    ○配偶者
     配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻に
    とっては夫を指します。配偶者は婚姻届さえ出て入れば、たとえ別居中でも
    相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない
    内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。


    ○
     実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相
    続権があります。父母が離婚した場合には、子は離婚した両親の双方の相
    続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家
    の親の相続人にもなります(特別養子の場合を除く−原則として6歳未満の
    子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認
    められる養子縁組)。


    ○直系尊属
     父母、祖父母、曹祖父などを指します。直系尊属が相続人になれるのは、
    故人に子も孫もいないケースのみです。親等の近いものが優先的に相続人
    になります。


    ○直系卑属
     子、孫などをさします。直系卑属である子は原則として、常に相続人になり
    ます。故人よりも前に子が亡くなっていた場合には、孫がその子に代わって
    相続人となります。これを代襲相続と呼びます。


    ○兄弟姉妹
     故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持
    ちます。結婚して戸籍を新しくした者もこの中に入ります。


 


    *これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たち
    です。


    ○受遺者
     遺言によって財産の受取人として氏名された者。


    ○特別縁故者
     法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続
    人と特別の縁故があったことを申立て、それを認められた者


    ○
     孫も相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべ
    き父親(子)が相続開始以前に死亡していたり、父親が相続欠落とされたり、
    相続人から廃除されたなどの要件にあてはまるときです。


 




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