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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
1、相続する権利がある者とは? 遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。 法定相続人とは、法律で決められた相続の権利を有する人で、配偶者と被 相続人(亡くなった人)の子・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。 ○配偶者 配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻に とっては夫を指します。配偶者は婚姻届さえ出て入れば、たとえ別居中でも 相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない 内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。 ○子 実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相 続権があります。父母が離婚した場合には、子は離婚した両親の双方の相 続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家 の親の相続人にもなります(特別養子の場合を除く−原則として6歳未満の 子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認 められる養子縁組)。 ○直系尊属 父母、祖父母、曹祖父などを指します。直系尊属が相続人になれるのは、 故人に子も孫もいないケースのみです。親等の近いものが優先的に相続人 になります。 ○直系卑属 子、孫などをさします。直系卑属である子は原則として、常に相続人になり ます。故人よりも前に子が亡くなっていた場合には、孫がその子に代わって 相続人となります。これを代襲相続と呼びます。 ○兄弟姉妹 故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持 ちます。結婚して戸籍を新しくした者もこの中に入ります。 *これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たち です。 ○受遺者 遺言によって財産の受取人として氏名された者。 ○特別縁故者 法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続 人と特別の縁故があったことを申立て、それを認められた者 ○孫 孫も相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべ き父親(子)が相続開始以前に死亡していたり、父親が相続欠落とされたり、 相続人から廃除されたなどの要件にあてはまるときです。 |
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