沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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任意後見制度 |
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任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になった際に援助 してもらう後見人を前もって指定し、援助してもらう内容についても前もっ て具体的に定めておく制度です。 この制度を利用するためには、本人にきちんとした判断能力があるうち に、あらかじめ、公正証書(公証人役場の公証人が作成するもの)によっ て、後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。 そして、将来本人の判断能力が不十分になったときに、その契約に基づ いて予定された人(任意後見人)が本人を援助することになります。なお、 この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容 をチェックする人)を選任したときから、その効力が生じることになります。 任意後見制度については、最寄りの公証人役場でお聞きください。 |
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