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    申立ての手続き


      申立てをする裁判所は、本人の住所を管轄する家庭裁判所です。
     後見等開始の審判の申立てをすることができるのは、本人その配
     四親等内の親族に限られています。四親等内の親族とは、本人の
     親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこ、本人の
     配偶者の親・子・兄弟姉妹などです。
      なお、これらの人が多忙であったり、1人で手続きすることが不安な場
     合には、弁護士や司法書士に相談して、申立ての手続きをしてもらうこと
     ができます。




    申立ての費用

 


      後見開始までの費用は、申立手数料以外に、郵便切手の予納、本人
     の診断書、関係者の戸籍謄本等の必要書類の入手費用などに1〜
     円程度かかります。(事例によって異なります。)また、必要に応じて、
     本人の判断能力の鑑定費用として基本5万円を納めていただくことがあ
     ります。





    申立ての流れ

 



     成年後見開始事件については、即日事情聴取方式があり、本庁及び沖
    縄支部で実施していますが、問題のないケースの場合には、申立てから
    通常3,4日程度かかります。また、鑑定が必要な場合には、通常1ヶ月
    程度と思われます。
     逆に、財産状況が明らかでなかったり、成年後見等候補者について親族
    間に争いがあるなど様々な事情によって、審理が長引く場合がありますの
    で、成年後見人等の選任を急ぐ事情がある場合には、できるだけ早く申立
    ての準備を進めるようにしてください。


    <申立てから後見等開始決定がなされるまでの、各種手続きの流れ


     @ 申立て


     A 申立人、成年後見人等候補者から事情聴取
       *事情聴取には事前予約が必要です。


     B 本人の意向や状況の調査


     C 医師による本人の判断能力の鑑定
       *補助の場合は、原則鑑定の必要ありません。


     D 裁判官による成年後見等開始成年後見人等選任の決定
       *審判書の送付、審判の確定


     E 成年後見等の開始



 


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