沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。
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   法律相談について


 


  Q1  地震で借家が一部損壊してしまいました。契約書の中に、借家人が
     全て修繕するという特約があるのですが、大地震でも借家人が修繕す
     る必要があるのでしょうか?



      特約自体は有効と思われますが、その負担する修繕義務の範囲につい
      ては、天災による修繕まで含むものと解すべきものでないという考え方も有
      力です。



 


  Q2  家事手続案内における他の関係機関は、地方裁判所、簡易裁判
     所、法テラスのほかにどのような機関がありますか?



   (1) 児童関係・・・児童相談所、児童家庭支援センター、福祉事務所内の児
               童相談室
   (2) 配偶者暴力関係・・・配偶者暴力相談支援センター、警察
   (3) 高齢者関係・・・地域包括支援センター
   (4) 生活保護関係・・・福祉事務所
   (5) 母子福祉関係・・・女性相談所(女性相談センター、婦人相談所、母子家
                  庭等就業・自立センター)
   (6) 障害者福祉関係・・・市町村保険センター、精神保健福祉センター、
                   保健所
   (7) 戸籍関係・・・市区役所、町村役場
   (8) 登記、戸籍、帰化、人権関係・・・法務局
   (9) 遺言、任意後見、公正証書関係・・・公証人役場(沖縄市)



 



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