沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。 | |
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深夜酒類提供飲食店に必要な書類 | |
【 必 要 書 類 】 *公安委員会で交付 1、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 2、営業の方法 3、誓約書(経営者用) 4、使用承諾書 【 添 付 書 類 】 5、付近の見取り図 *ゼンリンの地図を使用の場合、「複製許諾証シール」を必ず貼付 6、店舗内の平面図(既存の図面の使用可) 7、店舗内照明設備の平面図(既存の図面の使用可) 8、店舗内音響設備の平面図(既存の図面の使用可) 9、店舗内防音設備の平面図(既存の図面の使用可) 10、用途地域証明書(市町村の都市計画課で申請) *住居専用地域など営業できない場所があります。 11、飲食店営業許可証の写し(保険所の許可証) 12、住民票謄本(本籍地のあるもの) 13、建物の資産証明書(登記事項証明書または、固定資産証明書) 14、顔写真 2枚 (4cm×3cmを2枚) *1 法人の場合は、下記の書類を追加 ・定款 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・役員一覧(氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先を記載) ・役員全員の住民票 ・役員全員の写真 2枚(4cm×3cm) *2 営業者以外の者に店舗を管理させる場合は、下記の書類を追加 ・管理者の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先を記載 ・管理者の住民票(本籍地のあるもの) ・管理者の写真 2枚(4cm×3cm) 許可・認可の手続へ戻る |
半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所(アクセスマップ) 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号 TEL:098-854-3075 FAX:098-853-5622 |
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