半嶺当友
司法書士・行政書士
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遺言・成年後見


遺言

 ご自身の身に何かがあったときのために、遺言内容の書き方指導、原案作成、公証人役場での手続に立会います。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブル防止も防ぐことができます。


成年後見

 成年後見制度とは、判断能力が不十分人(本人)を法律的に保護し、支えるための制度です。病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(認知症や知的障害者、精神障害者など)が、医療や介護に関する契約を結んだり、預貯金の払戻や解約、遺産分割の協議、不動産の売買などをすることになっても、ひとりではそのような難しいことはできませんし、また本人にとって不利益な結果を招くおそれもあります。そのため、本人を保護して支える人が必要になってきます。このように判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が援助者を選び、この援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。


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