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   相続・遺言
     相続関係調査から将来の相続対策まで

    3、遺言はどんな効力を持つか?


    ○相続分の指定
     誰にどの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更
    できます。


    ○認知
     婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、親が戸籍上の手続きによっ
    て自分の子だと認めることです。遺言によって認知されてもその子は、相続
    人になれます。


    ○遺贈や寄付による財産処分
     遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、
    公益法人などに寄付できます。


    *こういった事例のほかに、遺言では、後見人と後見監督人の指定、相続人
    の廃除や廃除の取消し、遺産分割方法の指定またはその委託、相続人相互
    の担保責任の指定、遺言執行者の指定または指定の委託、遺留分減殺方法
    指定などができます。


 
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