沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
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2、正しい遺言書を残すには? 将来のトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ書いておきたい遺言書。ただ、 たとえ、夫婦でも、同一の書面に二人で一緒に遺言すると無効になります。 遺言には次の種類があります。 【普通方式】 ○自筆証書遺言 手軽に作成できるもので、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印すること が必要です。内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・ 未発見のおそれがあります。 ○秘密証書遺言 内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言書が署名押 印し、封筒に入れて封印し、公証人とと証人に提出して、その確認を受けま す。 ○公正証書遺言 証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造 等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配 もありません。また他の遺言方法とは異なり、後に家庭裁判所での検認手続 きが必要になり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更に も便利な方法です。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法 といえます。 【特別方式】 ○応急時遺言、隔絶地遺言 死亡の応急に迫った者や、避難した船舶中にある者などが行なえるもので す。 *検認 遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者、またはこれを発見した相続 人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、 その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭 裁判所で相続人の等の立会いの上開封しなければならないことになっていま す。 検認とは、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺 言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書 の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言 の有効・無効を判断する手続きではありません。 |
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