沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。
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   相続・遺言
     相続関係調査から将来の相続対策まで

    1、遺言がある場合とない場合ではどう違う?


     相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きています。
    亡くなったKさんには、子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とKさ
    んの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もい
    て、その子どもが相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも
    達することがわかりました。このような子どものいない夫婦の場合、夫が
    生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は誰に
    遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産
    を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺
    言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。


 
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