沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
1、遺言がある場合とない場合ではどう違う? 相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きています。 亡くなったKさんには、子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とKさ んの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もい て、その子どもが相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも 達することがわかりました。このような子どものいない夫婦の場合、夫が 生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は誰に 遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産 を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺 言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。 |
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