沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
3、誰にどれだけの相続分が? 民法では相続人の相続順位と相続分を次のように定めています。 @ 相続人が配偶者と子の場合 配偶者が全財産の1/2を、子が1/2を相続します。子が複数いるとき は、この1/2を均等に分けます。子が3人いれば、子1人あたりの相続分 は全財産の1/2×1/3=1/6になるわけです。ただし、非摘出子(婚姻 してない男女間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女 間の子)の相続分の1/2となります。配偶者がいれば(死亡・離婚等)、子 のみが全財産を相続します。 A 被相続人に子がいない場合 配偶者が全財産の2/3を、直系尊属が1/3を相続します。配偶者がい なければ直系尊属が全遺産を相続します。 B 被相続人に子も直系尊続もいない場合 配偶者が全財産の3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹の 相続分は、原則として均等に分けます。ただし、父母の一方が異なる場合の 兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とな ります。配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。 |
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