沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
12、養子縁組と相続 後継者のいない事業の承継などに 養子は実子とまったく同じ相続権があります。たとえば、妻の父親から 「ぜひ家の事業をついで欲しいと頼まれたとき、妻の父親と養子縁組の手 続きをしておけば、妻と同等の相続権を得ることができ、事業をスムーズ に引継ぐことができるのです。養子縁組は本来、養子となる子の利益のた めにある制度ですが、このように後継者のいない事業の承継などに役立 つ場合もあります。また、すでに結婚している者が養子に行くときは、夫婦 の一方の同意を得れば一人で養子縁組をすることも可能です。 ********************************** 【事例】 養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合 その子は夫の相続人になれるか? 養子は実の親の父親の相続人でもあります。養子縁組によっても実の親 との間の関係が消えるわけではありません(特別養子の場合は親子関係が 消える)。ちょうど結婚して籍を離れた人が夫の相続人であるのと同時に実 の親の相続人でもあるのと同じことです。往々にしてこのような場合は、養 子に出ていない他の兄弟たちとももめる原因になりがちですので、注意が 必要です。また、養子に出された子にも遺留分があります。 ********************************** 再婚するとき、養子縁組をすれば連れ子も相続権が得られる 子どもを連れて再婚したとき、その子と養父の関係は血のつながりがない ので、その子は相続人になれません。この場合、養父と養子縁組の手続き をしておけば相続権を得ることができます。子連れで再婚する夫婦では、血 のつながらない子は養子にしておくことが、将来に問題を残さないための方 法と言えるでしょう。 |
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