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    12、養子縁組と相続


    後継者のいない事業の承継などに


     養子は実子とまったく同じ相続権があります。たとえば、妻の父親から
    「ぜひ家の事業をついで欲しいと頼まれたとき、妻の父親と養子縁組の手
    続きをしておけば、妻と同等の相続権を得ることができ、事業をスムーズ
    に引継ぐことができるのです。養子縁組は本来、養子となる子の利益のた
    めにある制度ですが、このように後継者のいない事業の承継などに役立
    つ場合もあります。また、すでに結婚している者が養子に行くときは、夫婦
    の一方の同意を得れば一人で養子縁組をすることも可能です。


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    【事例養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合
         その子は夫の相続人になれるか?



     養子は実の親の父親の相続人でもあります。養子縁組によっても実の親
    との間の関係が消えるわけではありません(特別養子の場合は親子関係が
    消える)。ちょうど結婚して籍を離れた人が夫の相続人であるのと同時に実
    の親の相続人でもあるのと同じことです。往々にしてこのような場合は、養
    子に出ていない他の兄弟たちとももめる原因になりがちですので、注意が
    必要です。また、養子に出された子にも遺留分があります。


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    再婚するとき、養子縁組をすれば連れ子も相続権が得られる


     子どもを連れて再婚したとき、その子と養父の関係は血のつながりがない
    ので、その子は相続人になれません。この場合、養父と養子縁組の手続き
    をしておけば相続権を得ることができます。子連れで再婚する夫婦では、血
    のつながらない子は養子にしておくことが、将来に問題を残さないための方
    法と言えるでしょう。


 


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