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    11、相続人が未成年のとき



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    【事例夫が突然死亡した。遺言書はない。子供は小学生が一人。
        遺産分割をする際はどんな注意が必要。



     この場合の相続人は妻と未成年の子ですが、今の時点で相続人の争い
    がなくても、遺産分割では、潜在的には共同相続人の間で利害が対立す
    る可能性があります。ですから相続人の一人が他の相続人を代理するこ
    とや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。この
    ケースでは、母親はこどもの代理人になることはできないのです。


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    未成年者については「特別代理人」を選任してもらう必要がある


     親権を行う父または母と、その子との間で利益が相反する行為について
    は、親権を行う者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に
    申立てなければなりません。つまりこのケースでは妻が、選任された特別
    代理人
(伯父、伯母など身内の人になってもらう例が多い)との間で遺産
    分割を行うことになります。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者とし
    ての子を代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効
    になります。ただし、子が成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割
    のときにさかのぼって効力を生じます。


    *特別代理人
     未成年者も相続人になれますが、名義変更などの遺産分割手続は法律
    行為ですから、法定代理人が必要になります。通常は、法定代理人は親が
    なりますが、相続にあたっては、親と子の利益がぶつかった場合(利益相
    反行為)、親が子の相続するはずの財産を奪って、親だけに都合のよい遺
    産分割を行ってしまう可能性があります。そのため、特別代理人を選任す
    る必要があるのです。


 


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