沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
11、相続人が未成年のとき ********************************** 【事例】 夫が突然死亡した。遺言書はない。子供は小学生が一人。 遺産分割をする際はどんな注意が必要。 この場合の相続人は妻と未成年の子ですが、今の時点で相続人の争い がなくても、遺産分割では、潜在的には共同相続人の間で利害が対立す る可能性があります。ですから相続人の一人が他の相続人を代理するこ とや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。この ケースでは、母親はこどもの代理人になることはできないのです。 ********************************** 未成年者については「特別代理人」を選任してもらう必要がある 親権を行う父または母と、その子との間で利益が相反する行為について は、親権を行う者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に 申立てなければなりません。つまりこのケースでは妻が、選任された特別 代理人(伯父、伯母など身内の人になってもらう例が多い)との間で遺産 分割を行うことになります。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者とし ての子を代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効 になります。ただし、子が成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割 のときにさかのぼって効力を生じます。 *特別代理人 未成年者も相続人になれますが、名義変更などの遺産分割手続は法律 行為ですから、法定代理人が必要になります。通常は、法定代理人は親が なりますが、相続にあたっては、親と子の利益がぶつかった場合(利益相 反行為)、親が子の相続するはずの財産を奪って、親だけに都合のよい遺 産分割を行ってしまう可能性があります。そのため、特別代理人を選任す る必要があるのです。 |
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