沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
10、特別受益者とは? 生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた 者を特別受益者といいます。特別受益には、次のような事柄が該当します。 ・遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者 ・結婚や養子縁組のために費用を出してもらった者 ・生計の資本として贈与を受けた者−店や会社を設立するための資金を親 にだしてもらった、特定の子どもだけが多額の学費を出してもらって家を 建てる援助をしてもらった等。 特別受益者は相続のとき減額される 相続人が何人もいる中で、故人から生前贈与を受けた人と受けなかった 人が両方いる場合、これを無視して遺産分割を行なっては不公平になり、 トラブルの原因になりがちです。そこで民法では、生前に贈与を受けた者 は法定相続で相続する場合、その分が減額になると定めています。 ********************************** 【事例】 わけもわからないうちに特別受益者に印鑑を押したために、 長男が自分だけの名義で登記してしまった。 生前の贈与を受けたことがないのに特別受益証明書を出してしまうと、 前述のように自分が受ける相続分が少なくなったり、全部少なくなってし まうだけでなく、自己の相続分を他の相続人に贈与したと認定されていま す。このケースのように、わけもわからないうちに安易に判を押してしまっ た場合は、その行為の無効を裁判等で主張すれば対処できる可能性があ ります。 ********************************** |
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