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沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。 | |
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相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
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8、こんな人は相続できる? ******************************** 【事例】 「相続欠格者」となれば何も相続できない。 Aさんの弟は普段から素行が悪く、いつも警察沙汰のトラブルが絶えませ んでした。ある日、父親から注意された弟はカッとなって父を殺してしまいま した。こんな弟にまで父の遺産を相続させるべきなのでしょうか? ******************************** このような場合、相続人(Aさんの弟)から相続権を奪うことができます。民 法には、不都合な行為をした相続権を剥奪する相続欠格という制度がありま す。 相続欠格に該当する事項 (1)被相続人または自分より先順位で相続人となる者、あるいは自分と同じ 順位で相続人となる者を殺したり、殺そうとして刑に処せられた場合。これ はあくまでも故意による殺人または殺人未遂に限られ、過失致死はこの対 象に含まれません。 (2)被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発をしなかっ た場合。ただし、その相続人が未成年のときや精神病などで是非の判断能 力がないとき、あるいは殺した犯人が自分の配偶者や直系家族(父母、子、 孫等)だった場合は除外されます。 (3)詐欺や強迫をしたりして被相続人が遺言書を作ることを妨害し、または 遺言書の取消し、変更を妨害した場合。 (4)詐欺や強迫によって被相続人に遺言書を書かせたり、、取消しをさせた り、変更させたりした場合。 (5)被相続人の遺言書を偽造、変造し、これを破棄したり、隠したりした場合 ![]() 相続欠格にあたらなくても相続人を廃除できる 非行を繰り返す息子がいて、「こんな子には何も相続させたくない」という場 合、相続人の廃除という制度があります。「遺留分を有する推定相続人が被 相続人を虐待したり、重大な屈辱を加えたり、または相続人として著しい非行 があるときは、被相続人は生前に家庭裁判所に申し立てて、この人は相続権 を取り上げることができる」と民法で定められています。これは遺言でもでき ます。 ただし、相続人の廃除は極端な事由でもない限り、裁判所はなかなか認め ないようです。親の好き嫌いによって一方的に相続人からはずされないように との考えからです。 ![]() |
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