沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
7、プラスの財産とマイナスの財産 @ プラスかマイナスか不明の場合、または借金が多いと予想される 場合は、「限定承認」を! 仮に遺産の総額が1億円で、借金が1億2,000万円だった場合、限定 承認をすれば、この2,000万円分については、責任を負わなくてよいこと となる方法です。つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する 相続の形です。この限定承認をするためには、相続開始があったことを知 った日から3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁 判所に申立てをします。限定承認は、相続人の意思が一致していなければ なりません。また、ひとたび限定承認の申立てが受理されると、撤回するこ とはできません。 A マイナスがはるかに多ければ「相続放棄」を! 父親が遺産の総額をはるかに超える額の借金を残して亡くなりました。ど のようにしても返せる額ではありません。この場合、相続人は相続権そのも のを放棄できます。相続放棄の申立ては、やはり相続開始があったこと を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭 裁判所で行ないます。もちろん債権者は借金を取り戻したいですから、不動 産を競売しようとし、債権者が代わって相続登記をすることがあります。しか し、相続人全員が相続権を放棄し、相続人不存在として相続管理人が選任 されると、不動産はその管理下におかれ、債権者は相続登記ができません。 相続放棄が認められると、その人は初めから相続人にならなかったとみなさ れ、債権者はその人に手が出せなくなるのです。 相続登記 相続登記とは、被相続人の死亡により発生した相続財産である土地や建物 の権利を取得したことにともない、登記上の名義を移転することを言います。 登記をすることによって、他人に対して自己の権利を主張することができます。 つまり、その土地や建物を売却することや、担保にしてお金を借りることもで きるのです。 |
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