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    6、相続人が外国にいるときは?


     この頃では、海外に赴任している人も多く、相続が発生したときに、速や
    かに相続人全員が集まれるとは限りません。このような場合、その相続人
    のいる国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名(サイン)証明書も
    しくは拇印証明書を取り寄せて、相続手続を行なうことができます。


 


    @ 在留証明書
     海外で生活する日本人につき相続人としての権利が発生した場合は、外
    国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記申請等をする必要
    が生じます。その際は、その日本人が海外に在留していることを証明する在
    留証明書を在外交館(日本大使館、総領事館)に発給申請します。


 


    A 署名(サイン)証明書・拇印証明書
     日本では、不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要になります。
    しかし、日本に住民登録がなければ、日本の役場に印鑑登録できません。
    この「署名(サイン)証明書」は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要と
    する際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。また、拇
    印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行ないます。


 




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