沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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相続・遺言 | |
相続関係調査から将来の相続対策まで | ||
5、相続人が行方不明の場合は? 相続人の中に行方不明の人や、生死の不明すらわからない人がいると、 遺産の分割協議ができず困ったことになります。その場合は、次のような 措置を講ずることができます。 @ 不在者財産管理人をおく 共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に、不 在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理 人は、行方不明の相続人の財産目録を作り、それを保管できる権限を持ち ます。また不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続 人と遺産分割の協議をすることができます。 A 失踪宣告を申し立てる 行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に、 失踪宣告(一般失踪宣告)も申立てをすることができます。失踪宣告を受け た者は、7年の期限満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその 旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したり、その他の事故などに遭 った者の生死が不明のとき申し立てることができる失踪宣告(危険失踪)あ ります。 |
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