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    5、相続人が行方不明の場合は?


     相続人の中に行方不明の人や、生死の不明すらわからない人がいると、
    遺産の分割協議ができず困ったことになります。その場合は、次のような
    措置を講ずることができます。


 


    @ 不在者財産管理人をおく
     共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に、不
    在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理
    人は、行方不明の相続人の財産目録を作り、それを保管できる権限を持ち
    ます。また不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続
    人と遺産分割の協議をすることができます。


 


    A 失踪宣告を申し立てる
     行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に、
    失踪宣告(一般失踪宣告)も申立てをすることができます。失踪宣告を受け
    た者は、7年の期限満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその
    旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したり、その他の事故などに遭
    った者の生死が不明のとき申し立てることができる失踪宣告(危険失踪)あ
    ります。


 




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