沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。
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   登録免許税



    登録免許税の計算


      税 額 = 課 税 標 準 × 税 率



   < 所有権保存登記


     法務局の認定価格*1) × 4/1,000 (1.5/1,000*2)


     *1) 固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の
        構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格となります。


     *2) 軽減税率の適用条件
         新築住宅の保存登記の特例
         @ 自己居住用の住宅
         A 新築又は取得後1年以内に登記されたもの
         B 床面積(登記簿面積)50u以上



  
所有権移転登記 〜売買〜


     (土地の場合)


    
固定資産税評価額 × 20/1,000 (13/1,000*3)


     *3) 平成24年3月31日まで
         軽減税率の適用条件
         中古住宅の移転登記の特例
         @ 自己居住用の住宅
         A 取得後1年以内に登記されたもの
         B マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は
           20年以内に建築されたもの。この年数を超えている場合には、そ
           の住宅が新耐震基準に適合していることについて照明されたもの
           であること。
         C 床面積(登記簿面積)50u以上




     (建物の場合)


     
固定資産税評価額 × 20/1,000 (3/1,000*3)


      *3) 上に同じ



   
所有権移転登記 〜相続〜


    
 固定資産税評価額 × 4/1,000



   
所有権移転登記 〜遺贈・贈与〜


    
 固定資産税評価額 × 20/1,000



   < 抵当権設定登記


     債権金額 × 4/1,000 (1/1,000*4)


     *4) 軽減税率の適用条件
         抵当権設定登記の特例
         上記*2)、*3)の条件を満たす住宅への抵当権設定




      * 登記簿謄本取得致します。


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