沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。 登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。 オンライン申請対応事務所です。 |
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裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。 | |
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登録免許税 |
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登録免許税の計算 税 額 = 課 税 標 準 × 税 率 |
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< 所有権保存登記 > 法務局の認定価格*1) × 4/1,000 (1.5/1,000*2)) *1) 固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の 構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格となります。 *2) 軽減税率の適用条件 新築住宅の保存登記の特例 @ 自己居住用の住宅 A 新築又は取得後1年以内に登記されたもの B 床面積(登記簿面積)50u以上 |
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< 所有権移転登記 〜売買〜> (土地の場合) 固定資産税評価額 × 20/1,000 (13/1,000*3)) *3) 平成24年3月31日まで 軽減税率の適用条件 中古住宅の移転登記の特例 @ 自己居住用の住宅 A 取得後1年以内に登記されたもの B マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は 20年以内に建築されたもの。この年数を超えている場合には、そ の住宅が新耐震基準に適合していることについて照明されたもの であること。 C 床面積(登記簿面積)50u以上 (建物の場合) 固定資産税評価額 × 20/1,000 (3/1,000*3)) *3) 上に同じ |
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< 所有権移転登記 〜相続〜 > 固定資産税評価額 × 4/1,000 |
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< 所有権移転登記 〜遺贈・贈与〜 > 固定資産税評価額 × 20/1,000 |
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< 抵当権設定登記 > 債権金額 × 4/1,000 (1/1,000*4)) *4) 軽減税率の適用条件 抵当権の設定登記の特例 上記*2)、*3)の条件を満たす住宅への抵当権設定 |
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半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所(アクセスマップ) 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号 TEL:098-854-3075 FAX:098-853-5622 |
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