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    成年後見制度について


      成年後見制度とは、判断能力が不十分人(本人)を法律的に保護し、
     支えるための制度です。
      病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(認知症や知
     的障害者、精神障害者など)が、医療や介護に関する契約を結んだり、
     預貯金の払戻や解約、遺産分割の協議、不動産の売買などをすること
     になっても、ひとりではそのような難しいことはできませんし、また本人
     にとって不利益な結果を招くおそれもあります。そのため、本人を保護
     して支える人が必要になってきます。
      このように判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が援助者を
     選び、この援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。


 


     【用語の説明】
     成年後見制度は、本人の判断の能力によって次のように3つに区分さ
     れます。


     @ 本人の判断能力がほとんどない場合 → 成年後見
        例えば、買物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わっ
        てもらうなどの援助が常に必要な人がこれにあたります。


     A 本人の判断能力が特に不十分な場合 → 保佐
        例えば、日常の買物程度ならば1人でできるが、不動産の売買、自
        動車の購入、自宅の増改築や金銭の貸し借りなどの重要な財産行
        為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。


     B 本人の判断能力が不十分な場合 → 補助
        例えば、自動車の購入なども1人でできるかもしれないが、不安な部
        分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあ
        たります。


     本人の判断能力が、上の3区分のどれに該当するかは、医師の鑑定など
     によって決められ、自由に選べるものではありません。申し立て前に医師
     の判断を受け、「診断書(成年後見用・家庭裁判所提出用)」を書いて
     もらえれば、本人がどの区分に該当するかの目安が分かるようになってい
     ます。


 


     なお、成年後見制度には「任意後見制度」というものもあります。


 



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