半嶺当友
司法書士・行政書士
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相続


相続登記

死亡された被相続人が、土地や建物を所有されていた場合、不動産の所有名義を相続人へ移し変える手続きが必要です。相続登記には、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、 放置しておくことで思わぬトラブルを招きかねません。早めの手続きをお勧め致します。


遺産分割

相続財産をそれぞれの相続人の所有物として確定する手続きが必要です。相続人の皆様にご納得いただける公平な遺産分割が実現できるよう協議書を作成致します。


将来の相続

将来のご自身のため、次世代の方々のための相続対策を司法書士が専門の知識を生かして、お力になります。


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