沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。
   登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。
   オンライン申請対応事務所です。
098-854-3075
沖縄県那覇市の司法書士・行政書士 半嶺当友事務所
   裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。
   ホーム > 業務内容 > 相続・遺言 > 相続

ホーム
事務所案内
業務内容
不動産登記
商業登記・法人登記
債務整理・裁判手続
相続・遺言成年後見
許可・認可の手続
法律相談料金案内
アクセスマップ
よくあるご質問
お問い合わせ

  

   携帯サイトはこちら!
  
   相続・遺言
     相続関係調査から将来の相続対策まで

    4、予期せぬ相続人が現れた!?


  **********************************


    【事例腹違いの兄がいたと判明。
          しかし見知らぬ者には遺産をやりたくない・・・。


     Bさんの父親が死亡。母は3年前にすでに他界しています。相続人は長
    男のBさんと妹ですが、妹はすでに結婚して家を出ており、父の残した土地
    と家はBさんに相続するとの合意がなされています。しかし、Bさんが戸籍
    謄本を調べると、母の結婚は2度目で、先妻との間に男の子が一人いるこ
    とがわかりました。ふと、Bさんは以前母がいっていたことを思い出しました。
    「父さんが先妻との間で『今後一切迷惑をかけない、子どもの相続権も放棄
    させる』との念書を取っているから大丈夫だ」と・・・。


  **********************************


     このケースでは、先妻に関してはすでに離婚しているので相続権はもちろ
    んありません。しかし、その子については、亡くなった父親との婚姻中の子
    どもですので、法律上の摘出子の身分を有しており、相続権があります。氏
    の変更は身分にはなんら影響はないのです。また、たとえ子どもの相続権
    を放棄させるとの念書があっても、法律的には効力はありません。後妻の子
    であっても相続の上では権利は平等です。このケースでは、Bさんはやはり
    腹違いの兄に話し合わなければ何も進まないのです。


 


     婚姻関係にない男女間の子であっても、父親の認知によって相続人にな
    ることができます。認知は遺言でもできます。認知のないまま父親が死亡し
    たり、認知を拒否された場合は、非嫡出子は強制認知といって、認知を求め
    る裁判を起こすことができます。認知されれば相続権が与えられます。非嫡
    出子の相続分は、嫡出子の1/2と定められています。後々のトラブルを防
    ぐには、父親としての責任でしかるべき遺産分与方法を考えておくべきでしょ
    う。


 



                                              相続・遺言へ戻る


  半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所(アクセスマップ
  〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号
  TEL:098-854-3075 FAX:098-853-5622
 ホーム l 個人情報保護方針 l 免責事項 l 採用情報 l リンク  l  サイトマップ l
Copyright (c) 2011-2017 Hammine Office.All Right Reserved.