沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。
   登記や行政相談等、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。
   オンライン申請対応事務所です。
098-854-3075
沖縄県那覇市の司法書士・行政書士 半嶺当友事務所
   裁判所通り沿い、那覇地方法務局より徒歩3分。1階駐車場、2階事務所。営業時間 8:30 〜 18:30。土日祝 休み。
   ホーム > 業務内容 > 相続・遺言 > 相続

ホーム
事務所案内
業務内容
不動産登記
商業登記・法人登記
債務整理・裁判手続
相続・遺言成年後見
許可・認可の手続
法律相談料金案内
アクセスマップ
よくあるご質問
お問い合わせ

  相続無料相談会実施中

  携帯サイト

   携帯サイトはこちら!
  
   相続・遺言
     相続関係調査から将来の相続対策まで

    3、誰にどれだけの相続分が?


     民法では相続人の相続順位と相続分を次のように定めています。


 


     @ 相続人が配偶者と子の場合


     配偶者が全財産の1/2を、子が1/2を相続します。子が複数いるとき
    は、この1/2を均等に分けます。子が3人いれば、子1人あたりの相続分
    は全財産の1/2×1/3=1/6になるわけです。ただし、非摘出子(婚姻
    してない男女間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女
    間の子)の相続分の1/2となります。配偶者がいれば(死亡・離婚等)、子
    のみが全財産を相続します。


 



     A 被相続人に子がいない場合


     配偶者が全財産の2/3を、直系尊属が1/3を相続します。配偶者がい
    なければ直系尊属が全遺産を相続します。


 


     B 被相続人に子も直系尊続もいない場合


     配偶者が全財産の3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹の
    相続分は、原則として均等に分けます。ただし、父母の一方が異なる場合の
    兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とな
    ります。配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。


 


                                              相続・遺言へ戻る


  半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所(アクセスマップ
  〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号
  TEL:098-854-3075 FAX:098-853-5622
 ホーム l 個人情報保護方針 l 免責事項 l 採用情報 l リンク  l  サイトマップ l
Copyright (c) 2011-2017 Hammine Office.All Right Reserved.