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    9、寄与分とは?


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    【事例一生懸命、亡父の看病をしてきたのに、兄弟たちが虫のいい
        均等相続を主張してきた。



     長女のB子さんは一生独身を通して父の看病をしてきました。母はずっと
    以前に他界。しかし父が亡くなると他の兄弟たちがその遺産について法定
    相続に則した取り分を主張してきました。父の看病を少しも手伝わなかった
    身勝手な兄弟たちにも、均等に遺産を分けないといけないのでしょうか?


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     民法では相続人のうち、故人の生前における財産の維持や増加、あるい
    は故人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割に
    おいて、法定相続分によって取得する額を超える遺産を相続できると定め
    ています。ですから、何もしない他の兄弟たちに代わって父の看病をしてい
    たB子さんの苦労は認められるわけです。このように、被相続人に寄与をし
    た相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、
    原則として相続人間の協議によって定められていますが、協議がまとまら
    ないときは、寄与をした者が家庭裁判所に対して寄与分を定めてほしいと
    申立てできます。寄与分は相続人だけに限られ、内縁の夫や妻、亡くなっ
    た夫の両親の介護をしてきた嫁などには認められていません。


 


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