沖縄県那覇市の 半嶺当友 司法書士・行政書士 事務所 です。
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沖縄県那覇市の司法書士・行政書士 半嶺当友事務所
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    不動産の相続に必要な書類等
     1、相続を証する書類
       1)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
       2)亡くなられた方の出生まで遡った戸籍除籍改製原戸籍)等の
         各謄本
         *ない場合は行政証明が必要です。
       3)相続人全員(相続を受ける資格のある者)の戸籍謄本
         *法定相続せずに遺産分割協議書で相続をする場合は、上記に
           加えて、さらに下記の4)、5)の書類が必要です。
       4)遺産分割協議書
       5)相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの、有効期限なし)
       6)相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)
     2、対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
     3、対象不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
     4、委任状


     *亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
        → 住所を移転している時は、戸籍の附票
        → 住居表示により変わっている時は、住居表示実施証明書
     *住民票の除票がとれない場合
        → 不在籍証明書不在住証明書
     *印鑑証明書以外の相続を証する書類は、ご希望があれば当職でお取り
       寄せすることもできます。
     *1の4)遺産分割協議書、4の委任状は、ご希望があれば当職で作成い
       たします。
     *相続登記に手続に使用した上記の1の各種類の原本は、手続完了後に
       ご返却いたします。



 


     ○ 不動産の相続に必要な登記は、所有権移転登記です。

 

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         用語解説(提出書類)

 

      * 登記簿謄本取得致します。


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